簡保(かんぽ)契約

簡保(かんぽ)契約の変更

郵政民営化前に加入した簡保(かんぽ、簡易生命保険)契約の変更について、主に下記の場合は契約変更ができません。

□保障内容の変更

 変更増額、同種増額、保険期間延長、払込期間延長、介護割増年金の増額など

□特約の変更

 同種増額、種類変更、種類変更増額など

□特約の追加

 特約を付加していない基本契約への特約の追加

 既に付加している特約と異なる特約の付加

生命保険契約の加入限度額

被保険者一人当たりの保険と年金保険の基本契約や特約の加入限度額は、郵政民営化後も変更はありません。「簡易生命保険契約」および「かんぽ生命の生命保険契約」を通算して、被保険者一人当たり原則1000万円までとなります。

ただし、管理方法については一部変更となりますので、ご自身の契約内容を郵便局に確認しておいた方がよさそうです。

「簡易生命保険契約」と「かんぽ生命の生命保険契約」の違い

□保障の開始

 旧:効力発生日は保険契約の申込日に遡及して発生

 新:第1回保険料の受給時または告知の時のいずれか遅いとき

□保険料

 旧:保険料額は1種類

 新:払い込み方法に応じて4種類(口座・窓口・集金・団体)

□年金支払い方法

 旧:2ヶ月ごと(年6回)または3ヶ月ごと(年4回)

 新:2ヶ月ごと(年6回)

□保険契約者の変更

 旧:保険者の承諾が不要(学資保険などを除く)

 新:保険者の承諾が必要

□印紙税

 旧:非課税

 新:印紙税が課税される場合もある